海外移住や長期滞在を考えている方へ向けて、日本人がフィリピンでできる仕事の種類と給料の目安、また必要なビザと税金について解説します。
フィリピンに在住している僕は、実際にフィリピンで法人を立ち上げた経験があります。
目次
海外で収入を得る手段は3つ
すでに日本で十分な蓄えがある方は、仕事などしなくても悠々自適なフィリピンライフを楽しむことができますが、そのような方は限られるでしょう。
また、お金にはそれほど困っていなくても、自分の生きがいのために生活費ぐらいは稼ぎたいと考えている方もいると思います。
日本人がフィリピンでお金を稼ぐ方法としては、大きく分けて、「就職する」「起業する」そして「個人事業主」の3つがあります。
企業に就職
就職するのでしたら、日本人が在籍し、文化や風習もなじみのある日系企業がおすすめです。
外務省が行った海外進出日系企業拠点数調査によると、2019年現在、フィリピンに進出している日系企業は1,469社に上ります。
業種としていちばん多いのは製造業で、卸売り・小売業、サービス業とつづいています。
業種 | 割合 |
製造業 | 39.6% |
卸売り・小売業 | 11.3% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 7.4% |
サービス業 | 6.6% |
建設業 | 5.4% |
運輸業 | 4.4% |
求人の職種は生産管理、営業、カスタマーサポートなどですが、若い人だけではなく、40代50代の方の募集も行われています。
また、20代30代の方でしたら、日本人客を相手にするホテルや観光関連の企業の求人もあります。
雇用形態
雇用形態は現地採用と海外駐在の二種類に分けられます。
現地採用とは、その名の通りフィリピンで採用された人。
給料や待遇はフィリピン人の従業員とほぼ同じですが、長期で仕事をすることが可能です。
一方、海外駐在は、日本で働いていた人が、転勤などでフィリピンに来る場合。
給料は日本でもらっていた金額と変わりなく、住まいなども優遇されますが、転勤の期間はおおむね2~3年です。
移住や長期滞在でフィリピンに来て、仕事を探す場合は、ほとんど現地採用となります。
給料の目安
正社員として雇用れた場合、月給は約5~10万ペソです。(約11万円~22万円)
日本での給料とは比較になりませんが、フィリピンで豪遊せず、質素に暮らすのであれば、十分な金額です。
また、月給とは別に、毎年12月には1か月の給料に相当する金額がボーナスとして支払われます。
必要な英語スキル
IT系など一部の企業の求人には、TOEIC600点以上など、高い英語力が求められますが、日系企業の場合は、日本人とのコミュニケーションが多いため日常英会話レベルで大丈夫です。
特に、日本人を対象としたカスタマーセンターや語学学校、観光関係の企業でしたら、フィリピン人と会話する機会は少ないので、英語初心者レベルでも務まります。
社会保障
フィリピンで就職した場合の社会保障や医療保険については、こちらのページを参照してください。
フィリピンの求人サイト
日本人も利用している転職エージェントのサイトを3つご紹介します。
すべて日本語のサイトで、会員登録をしなくても詳細な求人情報を閲覧できます。
日本とフィリピン間の経済交流促進をサポートするマーケティング企業。
マニラ本社をはじめ、日本やフィリピン各地に支店をもつREERACOENグループのキャリアコンサルタント会社。
セブ発世界就職をテーマに活動している、コンサルティングと求人紹介の企業。
無給インターン
フィリピンの滞在予定が1年未満で、20代30代の方でしたら、日系の語学学校やコールセンターでの無給のインターンシップと言う方法もあります。
インターンシップとは研修のことで給料は支払われませんが、住まいや食事が無償で提供されるメリットがあります。
無給のインターンシップを探す方法は、求人サイトか、直接、語学学校などのホームページをチェックしてください。
無給とは言え、寝食付きで働けるインターンシップも人気があります。
起業する
就職するのではなく、自分で会社やお店を立ち上げて稼ぐ方法です。
フィリピンには、日本食レストランをはじめ、ダイビングショップや旅行会社、また語学学校を立ち上げている日本人も大勢います。
もし、資金に余裕があるなら、フィリピンに会社を設立して商売をすることも選択肢のひとつとなります。
法人の形態
フィリピンの法人登記には、現地法人、支店、駐在員事務所の3種類があります。
この中で、日本人が会社を設立する場合、もっとも一般的なのは、フィリピンに本店を構える現地法人です。
但し、登記上、外国人は経営者になることができず、また、役員の6割はフィリピン人でなければ登記できませんので、信頼できるフィリピン人の協力が不可欠となります。
もし、奥さんがフィリピン人でしたら、奥さんが代表や役員を務めることは可能です。
業種
日本人が実質的に経営者になっている中小規模の企業として代表的なのは、ラーメン屋や居酒屋などの飲食店、ダイビングショップ、そして語学学校です。
その他、美容室やエステなど、自身の持っているスキルを利用したケアサービスのお店を開業している方もいます。
また、10万円程度の少額でスタートできるスモールビジネスとして、サリサリストア(街の雑貨店)や、BBQショップ、ネットカフェなどもあります。
個人事業主
フィリピンに滞在しながら、インターネットを通して日本にいる個人や企業から仕事を請け負います。
Web制作、動画制作、ライティング、そしてプログラミングなどのIT系の仕事は、受注から納品まで、ネットで完結できますので、日本より家賃や生活費が安い東南アジアの国へ移住して、仕事をしている人も少なくありません。
また、ブログを立ち上げて、成功報酬型のアフィリエイト広告やアドセンス広告で稼いでいる人もいます。
フィリピンの労働ビザ
フィリピンで仕事をする場合、就職でも起業でも、労働ビザ(ワーキングビザ)と雇用許可書(ワークパーミット)が必要になります。
一般労働ビザ(Prearranged Employee Visa)
通称9(g)と呼ばれる労働ビザは、就労目的の滞在許可証です。
労働ビザの申請は、勤務先が決定してからになります。
また、在日フィリピン大使館では申請の受付を行っていませんので、フィリピンに来てから、現地の移民局で手続きをします。
取得には学歴やスキル、資格などの基準はありませんので、新卒や未経験の方でも、比較的取得しやすいビザです。
- 主に雇用主側が用意する書類
・会社からの申請要請レター
・一般就労ビザ申請書
・会社定款、登記簿、財務報告書
・公証人の証明付申請書および雇用契約書
・外国人雇用許可書
- 労働者側が用意する書類
・パスポート
・本人履歴書
雇用許可証(Work Permit)
労働ビザは就業するための滞在を許可するものですが、実際に働くためには、雇用許可証も必要となります。
雇用証明書の申請方法は、労働雇用省へ以下の必要書類を提出します。
その後、新聞やウェブサイトで申請内容が30日間公告され、第三者からの意見や意義申し立てがなければ、許可証が発行されます。
- 申請に必要な書類
・雇用主からのリクエストレター
・申請書
・本人写真
・雇用契約書会社の定款
フィリピンの所得税
外国人であっても、フィリピンに居住し所得を得ている人には所得税が課せられます。
税率は所得額に応じた累進課税で、最大35%です。
年間課税所得 | 税率 |
250,000PHP以下 | 0% |
~400,000PHP | 250,000PHPを超える金額の20% |
~800,000PHP | 30,000PHP+400,000PHPを超える金額の25% |
~2,000,000PHP | 130,000PHP+800,000PHPを超える金額の30% |
~8,000,000PHP | 490,000PHP+2,000,000PHPを超える金額の32% |
8,000,000PHP以上 | 2,410,,000PHP+8,000,000PHPを超える金額の35% |
- 主な非課税所得
・生命保険金
・損害保険金
・退職金
・食糧や医療などへの少額手当
まとめ
- フィリピンで稼ぐ方法には、日系企業への就職、自分でお店や会社を立ち上げる、日本の個人や企業を対象にした個人事業の3つがある
- 日本人の場合、正社員の月給はおよそ10万円~20万円
- 仕事をするためには労働ビザと雇用許可証が必要
- 個人所得税は累進課税で最大35%