フィリピン人女性との結婚を考えている中高年の方は少なくないと思います。
実際、2015年に実施された厚生労働省の夫婦の国籍別にみた婚姻件数調査では、夫が日本人で妻がフィリピン人のカップルが3,070件と、フィリピン人は外国人妻全体の20.7%を占めています。
しかし、同じ文化の中で育ってきた日本人同士と違い、国際結婚はリスクが高いのも事実。
このブログでは、結婚を後悔する前に知っておきたいリスクと、リスクを避けるための方法について、フィリピンに10年暮らしている僕が説明します。
また、それでも結婚したいと言う方のために、フィリピーナと結婚するための手続きとビザについても併せて解説します。
目次
フィリピン人と結婚のリスク
フィリピン人の女性と、なんらかの関係を持つとお金を要求されます。
女性が独身ですと、結婚を迫られる可能性もあります。
元々フィリピン人の性格は社交的ですが、そこに下心が加わると、日本人男性は簡単に騙され、お金をあげたり、独身なら結婚も考えてしまいます。
しかし、中高年の日本人男性に媚びる理由の多くは恋愛ではなく、自分の家族や子どものために、安定した収入を得ることが目的。
日本のフィリピンパブで接客してくれる女の子とは違います。
そのような相手と、そのまま結婚してしまった場合のリスクを説明します。
結婚したら離婚できません
結婚前から離婚を想定する人は、まずいないと思いますが、厚生労働省の平成30年(2018)人口動態統計では、207,000組が離婚し、その率は3組に1組という現実。
性格の不一致などの理由で、結婚後、離婚を考えることがあるかもしれません。
しかし、フィリピンの法律では離婚はできないんです。
「日本で結婚したのだから離婚できる」と考える人もいるかもしれませんが、後述しますが、フィリピン人との結婚は、日本、フィリピン両国での手続きが必要で、フィリピンでは離婚が認められません。
その理由は、フィリピン人の8割がカトリックで、カトリックは離婚を禁止しているため、法律でも禁止されているからです。
ですので、フィリピン人同士のカップルでも、結婚せずに同棲をしているケースが少なくありません。
厳密には、結婚をなかったことにする、といった手続きを取れば離婚は不可能ではありませんが、その場合、相手の女性から訴訟を起こされる可能性が大。
フィリピンで裁判になったら、外国人にほぼ勝ち目はありません。
コミュニケーションが難しい
フィリピンの飲食店で知り合った女の子でしたら、お酒の席では盛り上がるでしょう。
店外デートをすることも簡単です。
でも、アソビと結婚生活での付き合い方はまったく違います。
僕は、セブのモールやレストランで、中年の日本人男性と、20代に見えるフィリピン人女性のカップルをよく見かけますが、お互い会話がなく、女性はスマホをいじり、男性は遠くを見つめている。
こんな状態です。
フィリピンは英語が公用語になっているので、女性もある程度の英語は話せます。
日本人も、サンキューとかレッツゴーとかでしたら、誰もが話せますが、英語での難しい意思疎通はムリ。
デートなら、それでも成り立ちますが、結婚生活では、細かな意思の疎通を図ることができず、誤解が生じたり、気持ちが離れて行ったりします。
日本特有の文化である以心伝心は、フィリピン人には通用しません。
フィリピンには国語のタガログ語のほかに、地域ごとで使われている言葉があります。
マニラの女性でしたらタガログでオッケーですが、例えばセブの女性ならビサヤ語です。
相手の家族の面倒も見なければならない
フィリピン人は家族を大切にします。
両親や兄弟のために生きていると言っても過言ではないでしょう。
結婚後、日本で暮らしたとしても、家族の生活費や、兄弟の学費などを嫁からせがまれます。
人道的な理由を言われるため、ついついお金をフィリピンにいる嫁の家族に送金してしまいがちですが、一度味をしめるとその要求はずっとつづきます。
特に、KTVや酒の席で知り合った貧困家庭のフィリピーナは顕著です。
一回3万円の送金でも、毎月になれば年に36万円。
それを拒めば、奥さんから叱咤されるのは目に見えています。
日本人はお金持ちと思われているので、自動ATM状態に陥ります。
一度甘やかせると、なし崩しになります。
偽装結婚のワナ
フィリピン人の人生成功モデルは、海外で働き、その収入を母国の家族に送金する生活です。
これをOFW(Overseas Filipino Worker)と言って、フィリピンのGDPの10%が、この海外労働者の収入になっています。
フィリピンパブが隆盛を極めた2000年ごろまでは、興行ビザで日本に入国し、ダンサーや歌手として働く、若いフィリピーナがたくさんいました。
2004年には8万2741人ものフィリピン人が興行ビザによって入国して、日本で稼ぎを得ていました。
しかし、2004年にアメリカから人身売買を指摘され、以降、興行ビザでの出稼ぎが難しくなってしまったので、その後はブローカーによる偽装結婚で、日本に入国するフィリピン人女性が増えてきています。
偽装で結婚した場合は、結婚後、すぐに相手はいなくなってしまいますので、フィリピン人とのお見合いイベントなど、見ず知らずのフィリピーナとの結婚は注意してください。
KTVの女の子の見極め方
KTVとはおもに生活苦の女性がお金を稼ぐために働いているカラオケバーのこと。
中高年の日本人男性は、このKTVで女性と知り合い、お付き合いや結婚まで進展するケースも多いです。
しかし、フィリピンでは若年での出産率が高く、15歳~24歳の女性の20%は子どもがいます。
中でも貧困層に限れば50%前後。
KTVの女の子の半数以上は子持ちのシングルマザーです。
恋愛感情がゼロとは言いませんが、基本的に彼女たちが考えているのは子どもや家族を養うためのお金のこと。
彼女たちは、客と店外デートをしたときに収入を得ることができますが、相手が自分に興味があると察したら、男性が帰国したあともFBなどで連絡を取り、お金をねだってきます。
日本人の中には、KTVで知り合った女性が自分に興味があるんじゃないかと勘違いし、帰国してからも送金で援助をしたり、結婚を考えてしまう方もいるハズです。
そこで、付き合ったり結婚を考える水商売の女の子の見極め方を説明します。
・相手への気遣いができる子
・30歳前後の落ち着いた雰囲気の女性
・未婚で子どもがいない
この3つです。
KTVで働いている子の全員がヤバイわけではありません。
中には、結婚相手にふさわしい女性もいます。
フィリピン女性との婚姻の流れと注意点
ここまでご覧いただき、フィリピン人との結婚はやめたと思った方は、これから下の記事は読み飛ばしてください。
ここから先は、それでもリスクを覚悟の上、フィリピン人女性と結婚したい方に向けて、フィリピン人との結婚の手続きについて説明します。
フィリピンでの手続き
1.大使館で婚姻要件具備証明書を取得
2.役場へ結婚許可の申請
3.挙式
4.結婚証明書の取得
まず注意してほしいのが、日本人がフィリピン人と結婚する場合、必ず両国での手続きが必要になることです。
また、フィリピンでの婚姻は、挙式をあげることが条件となります。
フィリピンでの手続きのステップは、はじめに在フィリピンの日本大使館または領事館へ行き、婚姻要件具備証明書の取得からはじまります。
これは、他に配偶者がいないか、男性なら18歳以上かなど、日本の婚姻法上、問題ない人物であることを日本政府が証明する書類です。
日本の法務局で取得することも可能です。
ちなみにフィリピンの婚姻要件は男女とも18才以上で 21才未満の場合は両親の同意が必要になります。
次に、フィリピンの役場で結婚許可申請書を入手し、必要事項を記載および必要な書類を添えて提出します。
日本人が用意しなければならないものはパスポートと、大使館から発行された婚姻要件具備証明書。
フィリピン人は、出生証明書(PSA)、納税証明書、未婚証明書(CENOMAR)、住民票(バランガイクリアランス)が必要です。
税金を滞納していたり、親が出生証明を提出していないなどで、これらの書類が用意できないフィリピン人も少なくありませんので。事前に確認しておきましょう。
結婚許可申請書を提出後、10日間の公示期間を経て、問題がなければ結婚許可証が交付されます。
その後、フィリピンで挙式をあげることで、晴れてフィリピン国家統計局(PSA)から結婚証明書が発行されます。
日本での手続き
1.フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得
2.役場に婚姻届けを提出
3.フィリピン大使館へ婚姻届を提出
日本で先に手続きを行う場合は、はじめに在日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、結婚するふたりが、互いの国の法律に照らし合わせて、結婚が可能かどうかを証明する書類です。
申請に必要なものは、上記で説明した結婚許可申請書に必要な書類とほぼ同じです。
その後、市町村役場で婚姻届けを提出し、最後にもう一度在日フィリピン大使館へ行き、婚姻届の記載事項証明書など、婚姻を証明する書類を提出して完了です。
尚、婚姻手続きはフィリピン、日本のどちらを先に行ってもかまいませんが、必ず両国での手続きが必要になります。
一緒に生活するために必要なビザ
結婚が認められても、日本またはフィリピンで一緒に暮らすためには、別途、ビザが必要になります。
結婚後、日本で暮らすかフィリピンで暮らすかによって、必要なビザが異なります。
日本で暮らすための配偶者ビザ
ふたりで日本で生活する場合、妻には日本の配偶者ビザが必要になります。
配偶者ビザとは在留資格のこと。
就労などに必要な査証や、出入国に必要なパスポートとは異なり、配偶者ビザは日本に滞在するための法的な資格で、所有していないと、たとえ日本人と結婚していても滞在が認められません。
日本での配偶者ビザは、出入国在留管理庁(入管)に申請します。
必要な書類は、日本人である夫の住民税の課税証明書と納税証明書および戸籍謄本、住民票。
また、結婚証明書、そしてフィリピンにいる婚姻者を日本に呼ぶために在留資格認定証明書です。
注意したいのは、書類を提出すれば配偶者ビザを取得できるというものではなく、夫の納税状況や収入など、詳細を審査されますので、不可になる場合もあります。
配偶者ビザの在留期間は、半年、1年、3年、5年で、更新が可能です。
フィリピンはノンクオータ移民ビザ(13a)
フィリピンで暮らす場合は、日本人の夫の方がノンクオータ移民ビザ(13a)を取得します。
結婚を証明する書類に加え、銀行の残高証明など経済状況が分かる書類、犯罪経歴証明書、また健康診断書などを、在日フィリピン大使館、またはフィリピンの入国管理局へ提出し申請します。
ノンクオータ移民ビザを取得すれば、半永久的にフィリピンでの滞在が可能になるほか、就労することもできます。
困窮邦人にならないための心がまえ
フィリピンで暮らしている日本人なら知っている言葉に「困窮邦人」と言うのがあります。
追いかけた女性に財産を奪われた挙句、捨てられてしまい、日本に帰ることも、フィリピンで暮らしていくこともできなくなってしまった日本人男性のことを指します。
最初から悪意を持った女性に騙されたケースと、付き合っていくうちに、女性から見捨てられたケースがありますが、注意したいのは後者の方。
フィリピン女性はおおらかな性格の子が多く、細かなことはあまり考えない明るいラテン系です。
日本人は、フィリピン人とは真逆で、計画を立て、細かなことを調べ、そして失敗しないように慎重に進めていくタイプが多いので、性格的に大きなギャップがあります。
結婚後、妻から見捨てられないためには、自分の考えややり方を相手に押し付けることなく、相手を受け入れる寛容な気持ちと、リスペクトの精神を持つことが大切です。